2024-02-08から1日間の記事一覧

労働基準法23

《平成27年 問01‐D》 強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴 行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反 と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。 《…

労働基準法22

《平成28年 問01‐エ》 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。 《平成28年 問01‐エ》 解 答…

労働基準法21

《平成29年 問05‐エ》 労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の…

労働基準法20

《平成29年 問05‐ウ》 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を…

労働基準法19

《令和2年 問04‐D》 使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。 《令和2年 問04‐D》 解 答 <誤>…

労働基準法18

《令和2年 問04‐C》 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。 …

労働基準法17

《令和2年 問04‐B》 労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なものの…

労働基準法17

《令和3年 問01‐D》 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変…

労働基準法16

《令和3年 問01‐C》 労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言…

労働基準法15

《令和元年 問03‐ウ》 労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。 解 答 〇 本問のとおりである(法7条、昭22.11.27基発3…

労働基準法14

《令和元年 問03‐イ》 労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係…

労働基準法13

《平成24年 問04‐B》 労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。 解 答 ✖ 本問のとおりである(法4条)。 …

労働基準法12

《平成24年 問04‐A》 労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。 解 答 ✖ 法3条が差別禁止事由として掲げている信条とは、特定の「宗教的」若しくは政治的信念をい…

労働基準法11

《平成25年 問05‐E》 労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。 解 答 〇 本問のとおりである(法4条)。なお、法4条の規定に違反した使用者は、6箇月以…