労働基準法18

《令和2年 問04‐C》
 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。

 

 

《令和2年 問04‐C》 解 答 <正>
 本問のとおりである(昭23.3.2基発381号)。