労働基準法23

平成27年 問01‐D》
 強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴

行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反

と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年 問01‐D》 解 答 <正>
 本問のとおりである(法5条、労働基準法コンメンタール上92頁)。
 例えば、暴行を加えて強制的に労働させた場合、法5条違反が成立するのみならず刑法の暴行罪も成立する場合がある。このとき、法5条違反の罰則を科し、かつ、暴行罪を犯したことによる刑も同時に科せられるか、という問題が起きる(法条競合)が、これについては、暴行罪の罪は法5条違反の罪に吸収されている(吸収関係)と解されており、法5条違反の罪のみが成立し、暴行罪の罪は成立する余地はないものと解されている。