労働基準法13

平成24年 問04‐B》
 労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。

 

 

 

解 答 ✖
 本問のとおりである(法4条)。
 ただし、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては、男女雇用機会均等法において問題が生じる。

 

 

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