労働基準法22

平成28年 問01‐エ》
 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年 問01‐エ》 解 答 <誤>
 法6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、法の適用を受ける事業主に限らず、個人、団体又は「公人」、私人を問わない(法6条、昭23.3.2基発381号)