労働基準法23

平成27年 問01‐D》
 強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴

行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反

と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年 問01‐D》 解 答 <正>
 本問のとおりである(法5条、労働基準法コンメンタール上92頁)。
 例えば、暴行を加えて強制的に労働させた場合、法5条違反が成立するのみならず刑法の暴行罪も成立する場合がある。このとき、法5条違反の罰則を科し、かつ、暴行罪を犯したことによる刑も同時に科せられるか、という問題が起きる(法条競合)が、これについては、暴行罪の罪は法5条違反の罪に吸収されている(吸収関係)と解されており、法5条違反の罪のみが成立し、暴行罪の罪は成立する余地はないものと解されている。

 

労働基準法22

平成28年 問01‐エ》
 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年 問01‐エ》 解 答 <誤>
 法6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、法の適用を受ける事業主に限らず、個人、団体又は「公人」、私人を問わない(法6条、昭23.3.2基発381号)

 

 

 

労働基準法21

《平成29年 問05‐エ》
 労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所判例である。

 

 

《平成29年 問05‐エ》 解 答 <正>
 本問のとおりである(昭38.6.21最高裁第二小法廷判決十和田観光電鉄事件)。
 なお、労働者が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことはできないが、権利の行使や公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される(法7条)。

 

 

 

労働基準法20

《平成29年 問05‐ウ》
 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。

 

《平成29年 問05‐ウ》 解 答 <誤>
 「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、「1回の行為であっても、反復継続する意思があれば、法6条に違反する」(法6条、昭23.3.2基発381号)。
 なお、本問前段の記述は正しい。

 

 

労働基準法19

《令和2年 問04‐D》
 使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。

 

 

《令和2年 問04‐D》 解 答 <誤>
 公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨定めたことにより、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否すれば労働基準法7条違反となる(昭23.10.30基発1575号)。

 

 

 

労働基準法18

《令和2年 問04‐C》
 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。

 

 

《令和2年 問04‐C》 解 答 <正>
 本問のとおりである(昭23.3.2基発381号)。

労働基準法17

《令和2年 問04‐B》
 労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。

 

 

《令和2年 問04‐B》 解 答 <正>
 本問のとおりである(昭63.3.14基発150号)。

 

 

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