労働基準法21

《平成29年 問05‐エ》
 労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所判例である。

 

 

《平成29年 問05‐エ》 解 答 <正>
 本問のとおりである(昭38.6.21最高裁第二小法廷判決十和田観光電鉄事件)。
 なお、労働者が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことはできないが、権利の行使や公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される(法7条)。