労働基準法15

《令和元年 問03‐ウ》
 労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。

 

 

 

 解 答 〇
 本問のとおりである(法7条、昭22.11.27基発399号)。
 なお、就業規則等で公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めたことにより、労働者の就業時間中の選挙権行使請求を拒否すれば、本条違反となる(昭23.3.2基発381号)。

 

 

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