労働基準法12

平成24年 問04‐A》
 労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。

 

 

解 答 ✖


 法3条が差別禁止事由として掲げている信条とは、特定の「宗教的」若しくは政治的信念をいい、宗教上の信仰に基づく差別も法3条違反となる(法3条、昭22.9.13発基17号)。

 

sharousi-kakomon.com