労働基準法20

《平成29年 問05‐ウ》
 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。

 

《平成29年 問05‐ウ》 解 答 <誤>
 「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、「1回の行為であっても、反復継続する意思があれば、法6条に違反する」(法6条、昭23.3.2基発381号)。
 なお、本問前段の記述は正しい。