労働基準法17

《令和3年 問01‐D》
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。

 

 

 

《令和3年 問01‐D》 解 答 <正>
 本問のとおりである(法7条)。
 なお、法7条にいう「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、同条にいう「公民としての権利」の行使を実効あるものにするための公民としての義務の観点より行う公の職務が該当するものである。

 

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