労働基準法16

《令和3年 問01‐C》
 労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。

 

 

 

 解 答 〇


 本肢のとおりである(昭22.9.13発基17号)。
 なお、法5条(強制労働の禁止)の規定の適用にあっては、脅迫についても、暴行と同様に労働者に強制して、その意思に反して労働させる程度のものであることを要する。

 

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