労働基準法14

《令和元年 問03‐イ》
 労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。

 

 

 

 

 

 解 答 〇
 本問のとおりである(法5条)。
 なお、本問の「意思に反して労働を強制する」とは、意識ある意思を抑圧して労働することを強要するであり、詐欺の手段によるものは必ずしもそれ自体としては、含まれない(昭23.3.2基発381号)。

 

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