労働基準法19

《令和2年 問04‐D》
 使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。

 

 

《令和2年 問04‐D》 解 答 <誤>
 公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨定めたことにより、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否すれば労働基準法7条違反となる(昭23.10.30基発1575号)。