労働基準法11

《平成25年 問05‐E》
 労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。

 

 解 答 


 本問のとおりである(法4条)。なお、法4条の規定に違反した使用者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(法119条1号)。

 

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