労働基準法17

《令和3年 問01‐D》
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。

 

 

 

《令和3年 問01‐D》 解 答 <正>
 本問のとおりである(法7条)。
 なお、法7条にいう「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、同条にいう「公民としての権利」の行使を実効あるものにするための公民としての義務の観点より行う公の職務が該当するものである。

 

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労働基準法16

《令和3年 問01‐C》
 労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。

 

 

 

 解 答 〇


 本肢のとおりである(昭22.9.13発基17号)。
 なお、法5条(強制労働の禁止)の規定の適用にあっては、脅迫についても、暴行と同様に労働者に強制して、その意思に反して労働させる程度のものであることを要する。

 

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労働基準法15

《令和元年 問03‐ウ》
 労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。

 

 

 

 解 答 〇
 本問のとおりである(法7条、昭22.11.27基発399号)。
 なお、就業規則等で公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めたことにより、労働者の就業時間中の選挙権行使請求を拒否すれば、本条違反となる(昭23.3.2基発381号)。

 

 

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労働基準法14

《令和元年 問03‐イ》
 労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。

 

 

 

 

 

 解 答 〇
 本問のとおりである(法5条)。
 なお、本問の「意思に反して労働を強制する」とは、意識ある意思を抑圧して労働することを強要するであり、詐欺の手段によるものは必ずしもそれ自体としては、含まれない(昭23.3.2基発381号)。

 

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労働基準法13

平成24年 問04‐B》
 労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。

 

 

 

解 答 ✖
 本問のとおりである(法4条)。
 ただし、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては、男女雇用機会均等法において問題が生じる。

 

 

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労働基準法12

平成24年 問04‐A》
 労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。

 

 

解 答 ✖


 法3条が差別禁止事由として掲げている信条とは、特定の「宗教的」若しくは政治的信念をいい、宗教上の信仰に基づく差別も法3条違反となる(法3条、昭22.9.13発基17号)。

 

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労働基準法11

《平成25年 問05‐E》
 労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。

 

 解 答 


 本問のとおりである(法4条)。なお、法4条の規定に違反した使用者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(法119条1号)。

 

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