予想問題

年収の壁パッケージについて、追記致します。

年収の壁・支援強化パッケージとは

2023年10月から、年収の壁対策として以下の施策が実施されています。

106万円の壁対応:106万円を超えた場合の手取り減少を補填する企業に対し、労働者1人あたり最大50万円の助成

130万の壁対応:本来年収130万円を超えない額面だが繁忙期などで一時的に収入が上がった場合、合計130万円以上になっても事業主の証明により社会保険の扶養から外れないようにできる

試験予想

月刊社労士の11月号では年収の壁パッケージについて詳しく記載されていました。

その為、次の項目について試験にでる可能性があると考えられます。

 

年収の壁,支援強化パッケージ

社会保険適用促進手当

被扶養者認定の円滑化

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース

 

 

労働基準法10

《平成25年 問05‐D》
 労働基準法3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。

 

 

《平成25年 問05‐D》 解 答 
 本問のとおりである(法3条)。
 本条では、性別を理由とする差別的取扱いについては禁止していないが、法4条や男女雇用機会均等法において性差別禁止規定がある。

 

なぜ「国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ」(限定列挙)なのでしょうか?

差別は広く禁止されるべきではないのでしょうか?

 

明確な理由は私にはわかりません。すいません。

 

但し、以下のような理由があると私は考えます。

労働基準法3条には罰則があります。(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

罰則というのは人権の制限ですから、一般的には、あてはまる行為を限定して、むやみに適用されないようにするものです。

 

また、民間企業などを考えると、労働者を雇う側も私人であり、権利があります。

契約自由の原則等の私法上の権利の方が、平等取扱原則よりも優先されるべきことも実際はあるでしょう。

こうした理由から、労働基準法3条はいわゆる限定列挙になっていると私は思います。

 

誰か明確な理由をご存じの方は、ぜひ教えてください(汗)

 

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労働基準法9

平成27年 問01‐C》
 労働基準法4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。

 

平成27年 問01‐C》 解 答 
 本問のとおりである(法4条)。
 なお、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては男女雇用機会均等法において禁止されている。

 

労働基準法は古い法律なので、女性に対する差別的取扱い禁止については、賃金についてしか触れられていません。

 

その後男女雇用機会均等法女性活躍推進法などができました。

 

 

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労働基準法8

《平成30年 問04‐イ》
 労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。

 

 

《平成30年 問04‐イ》 解 答 ×
 法3条にいう「労働条件」には、解雇に関する条件も含まれる(法3条、昭23.6.16基収1365号)。
 解雇の意思表示そのものは労働条件とは言えないが、労働協約就業規則等で解雇の基準又は理由が規定されていれば、それは労働するに当たっての条件として法3条にいう「労働条件」となる。

 

法3条は「差別はダメ」という内容です。

要するに、「解雇についても差別はしてはいけないよ。」ということです。

 

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労働基準法7

《令和2年 問04‐A》
 労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。

《令和2年 問04‐A》 解 答 
 

本問のとおりである(法3条)。

 

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労働基準法6

《令和3年 問01‐B》
 労働基準法3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

 

《令和3年 問01‐B》 解 答 〇
 本問のとおりである(法3条)。
 法3条(均等待遇)は、

労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁止しているものであり、性別を理由とする差別的取扱いは、当該規定に含まれていない。