労働基準法10
《平成25年 問05‐D》
労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。
《平成25年 問05‐D》 解 答 〇
本問のとおりである(法3条)。
本条では、性別を理由とする差別的取扱いについては禁止していないが、法4条や男女雇用機会均等法において性差別禁止規定がある。
なぜ「国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ」(限定列挙)なのでしょうか?
差別は広く禁止されるべきではないのでしょうか?
明確な理由は私にはわかりません。すいません。
但し、以下のような理由があると私は考えます。
労働基準法3条には罰則があります。(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
罰則というのは人権の制限ですから、一般的には、あてはまる行為を限定して、むやみに適用されないようにするものです。
また、民間企業などを考えると、労働者を雇う側も私人であり、権利があります。
契約自由の原則等の私法上の権利の方が、平等取扱原則よりも優先されるべきことも実際はあるでしょう。
こうした理由から、労働基準法3条はいわゆる限定列挙になっていると私は思います。
誰か明確な理由をご存じの方は、ぜひ教えてください(汗)
労働基準法8
《平成30年 問04‐イ》
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
《平成30年 問04‐イ》 解 答 ×
法3条にいう「労働条件」には、解雇に関する条件も含まれる(法3条、昭23.6.16基収1365号)。
解雇の意思表示そのものは労働条件とは言えないが、労働協約、就業規則等で解雇の基準又は理由が規定されていれば、それは労働するに当たっての条件として法3条にいう「労働条件」となる。
法3条は「差別はダメ」という内容です。
要するに、「解雇についても差別はしてはいけないよ。」ということです。