《平成27年 問01‐C》
労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
《平成27年 問01‐C》 解 答 〇
本問のとおりである(法4条)。
なお、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いについては男女雇用機会均等法において禁止されている。
労働基準法は古い法律なので、女性に対する差別的取扱い禁止については、賃金についてしか触れられていません。
その後男女雇用機会均等法や女性活躍推進法などができました。