労働基準法8

《平成30年 問04‐イ》
 労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。

 

 

《平成30年 問04‐イ》 解 答 ×
 法3条にいう「労働条件」には、解雇に関する条件も含まれる(法3条、昭23.6.16基収1365号)。
 解雇の意思表示そのものは労働条件とは言えないが、労働協約就業規則等で解雇の基準又は理由が規定されていれば、それは労働するに当たっての条件として法3条にいう「労働条件」となる。

 

法3条は「差別はダメ」という内容です。

要するに、「解雇についても差別はしてはいけないよ。」ということです。

 

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