労働基準法6

《令和3年 問01‐B》
 労働基準法3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

 

《令和3年 問01‐B》 解 答 〇
 本問のとおりである(法3条)。
 法3条(均等待遇)は、

労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とする差別的取扱いを禁止しているものであり、性別を理由とする差別的取扱いは、当該規定に含まれていない。