《令和元年 問03‐ア》
労働基準法第4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。
《令和元年 問03‐ア》 解 答 <誤>
「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は「当該事業場において」女性労働者が一般的又は「平均的に」能率が悪いこと、「勤続年数が短いこと」、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることの意であり、これらを理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは「違法である」(平9.9.25基発648号)。
女性は「平均的に能率が悪い」
↑これこそ差別です。または、差別の結果です。
女性は「勤続年数が短い」
女性は「主たる生計の維持者ではない」
↑これらもむしろ差別の結果そうなっています。
今の時代、このような理由で賃金に差を付けることはできません。