労働基準法2

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労働基準法

《平成30年 問04‐ア》
 労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。

 

《平成30年 問04‐ア》 解 答 <誤>
 本問の「標準家族」の範囲は、「その時その社会の一般通念によって理解さるべきものである」ため、配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち労働者によって生計を維持されるものと定義づけられるものではない(法1条1項、昭22.11.27基発401号)

 

「人たるに値する生活」とは日本国憲法25条1項にいう「健康で文化的な生活」を意味します。憲法25条では「すべて国民は」となっているから、標準家族は広く一般通念により判断されると考えましょう。

 

労働基準法1条1項

 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。