労働基準法1
労働基準法
《令和3年 問01‐A》
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
《令和3年 問01‐A》 解 答 <正>
本問のとおりである(昭63.3.14基発150号)。
常識的に考えて、不景気で給料などの労働条件が低下することはあります。
なお、本問の規定(法1条2項)は訓示規定であるため、当該規定違反に対する罰則の適用はない。
労働基準法1条2項
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」